2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
部会におきましては、十八歳、十九歳が中間類型であるという点については見解の一致があったわけなんですけれども、それを少年に近い方で考えるのか、成年に近いかということについては議論がちょっとあったんですね。そこについてはなかなかやっぱり議論が収束しなかったことがございます。
部会におきましては、十八歳、十九歳が中間類型であるという点については見解の一致があったわけなんですけれども、それを少年に近い方で考えるのか、成年に近いかということについては議論がちょっとあったんですね。そこについてはなかなかやっぱり議論が収束しなかったことがございます。
そういった意味で、民法や公選法を改正しても少年法については変更する必要がないという議論もあれば、私のように、やはり民法が基本法である以上は民法の例に従って少年法についても修正が必要という理解もございまして、そこについてはやっぱり議論が紛糾したところがございまして、最終的には、ある種、十八歳、十九歳は中間層、中間類型という形で意見の集約を見たというふうに考えてございます。
法制審議会では、御案内のとおりですが、十八歳、十九歳を中間類型というふうに扱った上で、それをどのように呼称を制定するかについては立法作業に委ねる決断がされております。 特定少年という用語でございますが、正直、私も若干違和感が全くないわけではないのですけれども、年長少年という言葉は既に使われているんですね。
この別案の段階に至って、その制度の枠組みは、十八歳、十九歳の者を、刑事司法制度上、二十歳以上の者とも、また十八歳未満の者とも異なる、それらの中間層ないし中間類型として位置づけるものにほかならないという考え方が示されまして、それが今回の改正法案にも引き継がれているわけですが、少なくとも、この別案が出された段階では、私は、十八歳、十九歳の者を中間層と位置づけるということは、少年法の適用対象からは外すということを
この提案理由から示されますように、本法案の主たる狙いは、その成立要件の厳格さのために危険運転致死傷罪の適用は困難であるが、事案の評価として自動車運転過失致死傷罪では不適切だというケースをとらえる中間類型の創設にございます。このような狙いは基本的に支持できると思われます。